交通事故に遭われた場合の手続きについて
先日事故後の手続きについてお問い合わせが有ったので、ここでご説明致します。
事故直後は警察立会いでの検分があり『物損』扱いです。
物損のままでは体の治療を自賠責保険&任意保険を使っての治療はできません。
救急病院や整形外科等の医療機関を受診して頂き、診断書を発行してもらいます。
発行してもらった診断書を管轄の警察署に提出しコピーをもらっておきます!
※整骨院でも診断書の発行が可能ですが、警察署で受理してくれない事があります。
この場合は当院で発行した患者様に限り、所属する大阪府柔道整復師会を通して府警察本部交通指導課を介して担当者へ受理するように指導して頂きます。(それぞれに電話をする為時間がかかります)
後遺症が残った場合や裁判での係争も考慮し、当院では医療機関での診断書の発行をお願いしております。
損害保険会社へ当院で治療を受けるので手続きをお願いして下さい。
まれに整骨院での治療は出来ません!という担当者がいますが、柔道整復師の国家資格を持つ施術者は自賠責保険&任意保険の取り扱いが認められておりますし、治療受ける場所を決めるのは患者様なので、通院したい事をハッキリ言いましょう!
連絡後、診断書のコピーを持って当院へ来院して頂き治療が開始されます。
患者様に治療費の負担はなく、治療費に関する手続きも当院が行ないますので、安心して治療に専念して頂きます!!
ただし示談交渉は当院は出来ませんので、ご自身又は弁護士特約でご相談して頂きますようお願い申し上げます。
その他分からない事があれば遠慮なくご相談下さい!
他の医療機関や接骨・整骨院からの転院も可能ですので、ご連絡頂ければ手続きをご説明させて頂きます!!